お知らせ

医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について

この度、令和2年10月1日より保険者番号及び被保険者等記号・番号について、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられました。

つきましては、法令順守を目的として、弊社各種手続きにおいて以下の対応を行わせていただきます。
ご利用の皆様におかれましては、ご理解とご協力の程何卒よろしくお願い申し上げます。

【健康保険被保険者証等の写しをご提出いただく場合】
保険者番号及び被保険者等記号・番号にあらかじめマスキングを施していただきますようにお願いします。
また、マスキングが施されていない写しをご提出いただいた場合は、弊社にて適正にマスキング加工を行わせていただきます。

補足事項につきましては、下記よりご確認ください。
■【補足事項】医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について