お知らせ
健康保険証の本人確認書類としてのお取り扱いについて
平素より日本賃貸保証(JID)をご利用いただきありがとうございます。
2024年12月2日付で施行された「マイナンバー法等の一部改正法」により、個人番号カード(マイナンバーカード)が健康保険証の機能を併せ持つこととなり、従来の健康保険証は廃止されました。あわせて、個人番号カードを保有しない等の方には、新たに「資格確認書」が提供されます。
これに伴い、弊社における本人確認書類のお取り扱いを以下のとおり変更いたします。
1.経過措置期間中の取り扱いについて
経過措置期間において、健康保険証を引き続き本人確認書類として受け付けいたします。
経過措置期間は制度上2025年12月1日までとなっており、弊社においても2025年12月1日をもちまして、本人確認書類としての利用を終了いたします。
※ただし、経過措置期間中に健康保険証の有効期限が到来した場合や、転職・転居等により被保険者の異動が生じた場合は、本人確認書類としてお取り扱いできません。
2.資格確認書の取り扱いについて
新たに発行される健康保険の「資格確認書」については、顔写真のない本人確認書類のひとつとして受け付けいたします。
3.お勤め先の確認について
健康保険証の廃止に伴い、お勤め先の確認のため、必要に応じて「在籍証明書(会社発行の在籍確認書類)」のご提出をお願いいたします。
ご提出をお願いする際は、審査時にご案内いたしますので、ご協力をお願いいたします。