品質・安全

JIDは常にお客さまの安全を考えています。

暮らしを守るだけでなく、個人情報管理や内部の統制においても安全なシステムで管理を行っています。
お客さまの大切な個人情報を預かるJIDでは、月々の発送物のデザインから印刷、発送まで全て社内で行い、情報管理を徹底しています。

万全の自社一貫体制

迅速で安全な郵送物の管理体制

お客さまへの郵送物に関して、当社では自社一貫体制で制作物のデザインや印刷、発送業務まで全て行ない、迅速に対応することが可能です。

  • 自社での大型出力機の保有

    個人情報の保護を徹底するために、お客さまへの発送物をはじめ、名刺やパンフレットなどを社内で印刷しています。
    大型印刷機と圧着機を自社で保有し、データ作成から印刷まで一元管理をしています。
    ※画像(上)コニカミノルタ社製(下)デュプロ社製。

  • 社内でのデザインの制作や修正

    会社案内やパンフレットなどのデザインは社内で制作を行っていますので、仕様や掲載内容に変更があった場合でも、迅速かつ柔軟に資料への修正対応をすることができます。

  • お客さまデータの構築・管理

    賃借人様向けに発送する圧着ハガキは毎月約7,000枚、賃貸人様/不動産業者様向けの明細書は約80,000枚、名刺は約4,000枚、会社案内やパンフレットは約5,000枚にのぼります。これらの制作を内製化することでコスト削減を実現し、お客さまへの還元に充てています。

JIDの内部統制システム

システム構築の基本方針について

当社は、2006年5月12日開催の取締役会において内部統制システムの構築に関する基本方針について、下記のとおり決議し、推進しております。

基本的な考え方

会社法362条5項に基づき、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための内部統制システムの整備において、取締役が遵守すべき基本方針を明らかにするとともに、会社法施行規則100条の定める同システムの体制整備に必要とされる各条項に関して大網を定めるものである。内部統制システムの構築は、各条項に定める事項について、不断に実行すべきものとし、かつ、同システムを常時見なおしすることによってその改善を図り、効率的で適法な企業体制を整備することを目的とする。

1. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報・文書については、文書管理規定等の社内規定に基づき保存および管理(廃棄を含む)をおこなっている。

2. 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

  • 環境、災害、商品および情報セキュリティーなどに係るリスクの管理については、マニュアルを定め、これに基づきリスク管理を行っている。
  • 新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は、代表取締役に報告し、代表取締役は速やかに対応責任者を定める。
  • 監査室の内部監査により法令および定款違反、そのほかの事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容およびそれらがもたらす損失の程度などについて直ちにに代表取締役および常勤監査役へ通報する。

3. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • 月1回の定例取締役会および適宜臨時取締役会を開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督などを行っている。
  • 取締役会とは別に経営会議を月1回開催し、取締役会の議論を充実させるべく事前協議を行うとともに、業務執行に関する基本事項および重要事項に関して迅速に的確な意思決定を行っている。
  • 取締役についてはその経営責任を明確にし経営環境の変化に迅速に対応できるように任期を2年としている。
  • 取締役の業務執行については、取締役会規定に定められている事項および職務権限規定に定められている取締役会の付議事項はすべて取締役会に付議し、日常の職務執行については、職務権限分掌に基づき権限の委譲が行われ、それぞれの責任者がその権限により業務を遂行している。

4. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  • コンプライアンスの推進については、マニュアルを作成し、取締役および使用人がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ、法令および定款を遵守して業務運営にあたるよう研修などを通じて指導するよう進めている。
  • 内部通報に関する部署を設け、法令および定款違反等による不祥事の早期発見、自浄プロセスの稼動および風評リスク対策を進めている。

5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  • 子会社に対して適切な経営管理を行い、定期的に監査を実施している。
  • 子会社に対して当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するために必要な情報を提供している。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する条項、および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

現在、監査役の職務を補助すべき選任の部署は設置していないが、必要に応じて監査役の業務補助のための監査役スタッフを置き、監査役スタッフは監査役会の指揮命令の下で職務を遂行する。また、監査役スタッフの選任、異動および人事考課については監査役会の意見を聴取し、これを尊重するものとする。

7. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

取締役および使用人は、「監査役会規定」などに従い、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があるとき、役職員による違法または不正な行為を発見したときおよびそのほか監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、取締役は直接、使用人は取締役を経由してそれぞれ監査役会に報告および情報提供を行っている。

8. その他監査役の監査が効率的に行われることを確保するための体制

  • 常勤監査役は、取締役会および経営会議のほか、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席するとともに、稟議書そのほかの業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役は使用人にその説明を求めている。
  • 社外監査役は、取締役会に出席するとともに、常勤監査役と同様に稟議書そのほかの業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めている。
  • 社外監査役は、企業活動に対する見識が豊富な方に就任いただき、経営トップに対する独立性を保持しつつ、的確な業務監査が行える体制としている。

個人情報の取得・利用・提供等に関する条項

個人情報の取得や利用、その適用範囲など、
すべて条項として規定しています。

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